葛飾区で風俗営業を営む場合は葛飾警察署、亀有警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。
所在地
〒124-0012
東京都葛飾区立石2丁目7番9号
電話:03-3695-0110(代表)
アクセス
京成線
立石駅、四つ木駅(徒歩15分)
京成タウンバス
葛飾警察署(徒歩1分)
都営バス
葛飾警察署前(徒歩5分)
管轄
葛飾区のうち
堀切1丁目から4丁目
四つ木1丁目から5丁目
東四つ木1丁目から4丁目
東立石1丁目から4丁目
立石1丁目から8丁目
青戸1から2丁目(1番から3番まで及び7番)
青戸3丁目(1番から19番までを除く。)
宝町1・2丁目
高砂1丁目から5丁目
鎌倉1丁目から4丁目
細田1丁目から5丁目
奥戸1丁目から9丁目
東新小岩1丁目から8丁目
西新小岩1丁目から5丁目
新小岩1丁目から4丁目
所在地
〒125-0051
東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電話:03-3607-0110(代表)
アクセス
JR常磐線
金町駅(徒歩15分)
都営バス
JR常磐線金町駅南口2番乗り場から「浅草寿町行き」にて亀有警察署前下車(徒歩1分)
管轄
葛飾区の内
柴又1丁目から7丁目
金町浄水場
金町1丁目から6丁目
東金町1丁目から8丁目
東水元1丁目から6丁目
西水元1丁目から6丁目
水元公園
南水元1丁目から4丁目
水元1丁目から5丁目
新宿1丁目から6丁目
高砂6丁目から8丁目
青戸2丁目(1番から3番・7番を除く)
青戸3丁目(1番から19番)
青戸4丁目から8丁目
堀切5丁目から8丁目
小菅1丁目から4丁目
東堀切1丁目から3丁目
お花茶屋1丁目から3丁目
西亀有1丁目から4丁目
亀有1丁目から5丁目
白鳥1丁目から4丁目
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
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正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。業種ガールズバー、BAR、居酒屋
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「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
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飲食店営業許可の申請は、以下のステップで進めます。
1事前準備: 開業予定の場所が飲食店営業に適しているか確認します。地域の条例や規制も考慮する必要があります。
2必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます。一般的には以下の書類が必要です。
営業許可申請書
施設の図面(平面図や立面図)
食品衛生責任者の資格証明書
身分証明書(運転免許証や住民票など)
その他、地域によって異なる書類
3申請書の提出: 所轄の保健所に必要書類を提出します。
提出後、審査が行われます。
4現地調査: 保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生基準や設備が適切であるか確認します。
許可の取得: 審査が通れば、飲食店営業許可証取得となります。
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亀有や新小岩、葛飾区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。