板橋区(成増、大山)の風俗営業許可

成増、大山などの板橋区で風俗営業を営む場合は板橋警察署、高島平警察署、志村警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。

風俗営業申請窓口の板橋警察署

所在地

〒173-0004

東京都板橋区板橋2丁目60番13号

電話:03-3964-0110(代表)

 

アクセス

JR埼京線

板橋駅(徒歩約15分)

東武東上線

下板橋駅、大山駅(徒歩約10分)

都営三田線

板橋区役所前駅(徒歩約3分)

 

 

管轄

板橋区の内

板橋1丁目から4丁目

加賀1丁目から2丁目

熊野町

大山金井町

大山町

大山西町

幸町

南町

中丸町

稲荷台

仲宿

氷川町

栄町

中板橋

仲町

弥生町

大山東町

南常盤台1丁目から2丁目

東山町

東新町1丁目から2丁目

大谷口1丁目から2丁目

大谷口上町

大谷口北町

向原1丁目から3丁目

小茂根1丁目から5丁目

桜川1丁目から3丁目

上板橋1丁目から3丁目

常盤台1丁目から4丁目

本町

大和町

双葉町

富士見町

高島平警察署

高島平警察署

所在地

〒175-0082

東京都板橋区高島平3丁目12番32号

電話:03-3979-0110(代表)

 

アクセス

地下鉄

高島平駅 徒歩10分

 

 

管轄

板橋区の内

徳丸1丁目から8丁目

四葉1丁目から2丁目

大門

成増1丁目から5丁目

赤塚1丁目から8丁目

赤塚新町1丁目から3丁目

高島平1丁目から9丁目

三園1丁目から2丁目

新河岸1丁目から3丁目

志村警察署

志村警察署

所在地

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢1丁目11番6号

電話:03-3966-0110(代表)

 

アクセス

都営三田線

本蓮沼駅(徒歩約10分)

都営三田線

志村坂上駅(徒歩約11分)

 

管轄

板橋区の内

小豆沢1丁目から4丁目

東坂下1丁目から2丁目

舟渡1丁目から4丁目

蓮根1丁目から3丁目

坂下1丁目から3丁目

志村1丁目から3丁目

蓮沼町

清水町

宮本町

泉町

大原町

前野町1丁目から6丁目

中台1丁目から3丁目

若木1丁目から3丁目

相生町西台1丁目から4丁目

板橋区で風俗営業許可の御依頼は

キャバクラ、スナック(風俗営業1号)

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

費用139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちら

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。業種ガールズバー、BAR、居酒屋

費用68.000円 交通費無料 詳しくコチラ

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

費用50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラ

飲食店営業許可

飲食店営業許可の申請は、以下のステップで進めます。

1事前準備: 開業予定の場所が飲食店営業に適しているか確認します。地域の条例や規制も考慮する必要があります。

 

2必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます。一般的には以下の書類が必要です。

営業許可申請書

施設の図面(平面図や立面図)

食品衛生責任者の資格証明書

身分証明書(運転免許証や住民票など)

その他、地域によって異なる書類

 

3申請書の提出: 所轄の保健所に必要書類を提出します。

提出後、審査が行われます。

 

4現地調査: 保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生基準や設備が適切であるか確認します。

許可の取得: 審査が通れば、飲食店営業許可証取得となります。

費用20.000円+手数料18.400円 詳しくはコチラ

 

板橋区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、板橋区は大山を中心に、板橋、中板橋と出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。