北区で風俗営業を営む場合は王子警察署、赤羽警察署、滝野川警察署に申請、届出をする必要があります。北区は赤羽を中心に商業地域が広がっており老舗の飲み屋さんから性風俗営業まで様々な店舗があります。
営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。
所在地
〒115-0043
東京都北区神谷3丁目10番1号
電話:03-3903-0110(代表)
アクセス
JR
赤羽駅(徒歩20分)
南北線
志茂駅(徒歩10分)
都営バス
北車庫入口(徒歩1分)
管轄
北区の内
赤羽1丁目から3丁目
岩淵町
赤羽南1丁目から2丁目
赤羽西1丁目から6丁目
西が丘1丁目から3丁目
赤羽台1丁目から4丁目
桐ケ丘1丁目から2丁目
赤羽北1丁目から3丁目
浮間1丁目から5丁目
志茂1丁目から5丁目
神谷1丁目から3丁目
所在地
〒114-0002
東京都北区王子3丁目22番22号
電話:03-3911-0110(代表)
アクセス
JR
王子駅北口(徒歩8分)
南北線
王子駅4番出口(徒歩8分)
管轄
北区の内
王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)
王子2丁目から6丁目
豊島1丁目から8丁目
堀船1丁目から4丁目
岸町1丁目から2丁目
王子本町1丁目から3丁目
十条台1丁目から2丁目
上十条1丁目から5丁目
十条仲原1丁目から4丁目
中十条1丁目から4丁目
東十条1丁目から6丁目
所在地
〒114-0024
東京都北区西ヶ原2丁目4番1号
電話:03-3940-0110(代表)
アクセス
地下鉄
西ヶ原駅徒歩3分
管轄
北区の内
滝野川1丁目から7丁目
西ケ原1丁目から4丁目
栄町
上中里1丁目から3丁目
中里1丁目から3丁目
昭和町1丁目から3丁目
田端1丁目から6丁目
東田端1丁目から2丁目
田端新町1丁目から3丁目
飛鳥山公園地
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
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正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。
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「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
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飲食店営業許可の申請は、以下のステップで進めます。
1事前準備: 開業予定の場所が飲食店営業に適しているか確認します。地域の条例や規制も考慮する必要があります。
2必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます。一般的には以下の書類が必要です。
営業許可申請書
施設の図面(平面図や立面図)
食品衛生責任者の資格証明書
身分証明書(運転免許証や住民票など)
その他、地域によって異なる書類
3申請書の提出: 所轄の保健所に必要書類を提出します。
提出後、審査が行われます。
4現地調査: 保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生基準や設備が適切であるか確認します。
許可の取得: 審査が通れば、飲食店営業許可証取得となります。
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北区(赤羽)での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。