
無店舗型性風俗特殊営業の開始と廃業の手続きで王子警察署へ。
王子警察は届出確認書の連絡が他の警察署より遅いイメージ
最寄り駅は王子駅、駅前にはライス無料の家系ラーメン
寒いのでとっとと帰ります
無店舗型性風俗特殊営業
デリヘルを開業するには「無店舗型性風俗特殊営業届」を提出する必要があります。
ご依頼から委任状に押印して頂きヒアリングの後、書類作成、事務所の図面作成、管轄警察署への打ち合わせ、届出代行まですべて行います。
管轄の警察署へ届出から10日後から営業開始となります。
事務所の場所は区や県を超えて営業できます。
例えば王子警察署で事務所を持ち、届出を行っても鶯谷で集客、派遣、営業をする事も可能です。
無店舗型性風俗特殊営業の変更の届出
無店舗型性風俗営業【デリヘル】の開業後に下記の変更、又は廃止があった場合は所轄の警察署へ変更届出をしなければなりません。
①店名の変更、店名の追加、また使用中の店名を削除する場合。
②ホームページ、電話番号、URLを変更、また追加をする場合。
③法人の代表者、役員の変更、本店所在地の変更があった場合。
④待機所の追加、変更があった場合。
⑤事務所の追加、変更があった場合。
個人の場合は10日以内、法人の場合は20日以内に変更後届出が必要となります。
*個人営業での名義変更はできません、一度廃業届をしてから新たに申請をする必要があります。
ご注意下さい。