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深夜酒類提供営業の届出で小平市へ

花小金井駅

小平市で深夜酒類提供営業と飲食店営業の申請の為保健所にのある花小金井駅へ行きました。

当日測量でそのまま小平保健所へ

早期の営業開始を希望したら3日後に検査が来てくれる事で予定よりかなり早くオープンできそう

深夜酒類提供営業とは

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

 

少しわかりにくいですが深夜営業でも通常主食として認められるラーメン屋、定食屋さん、ファミリーレストラン、牛丼屋などは届出の必要はありません。

 

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるものです。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

 

届出書一式は営業を開始しようとする10日前までに、所轄の警察署の担当窓口に提出しなければなりません。

 

 

 

用途地域の規制

深夜酒類提供の届出でもっとも注意しなければいけないのが用途地域です!

 

不動産屋を回りようやく店舗を借りても、その場所が住居集合地域であれば深夜営業できません。

 

住居集合地域とは「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「田園住居地域」を指します。

 

簡単に説明すると(住居)とつく用途地域には開業できません。

 

用途地域が工業地域準工業地域商業地域近隣商業地域であれば深夜営業可能となります。

店舗賃貸契約する前に予定店舗が規制に引っかかってないかご確認下さい。

ガールズバー、深夜営業で禁止されている行為

深夜の営業にあたり禁止事項があります、守らなければ罰則、罰金、行政処分、営業停止などがあります。

 

〇客引き行為

〇客引き行為やそれに準ずる行為  (昨今非常に摘発が増えていて罰金も上がり生活安全課も力を入れています)

〇午後10時以降、18歳未満のものを営業所で接客業務をさせる事

〇午後10時以降、18歳未満のものを客として営業所に立ち入らせる事

〇20歳未満のものに酒やタバコを提供する事

〇深夜0時以降に遊興をさせない (客にカラオケをすすめる、ダーツ大会、ゲーム、競技等をして盛り上げる)

 

客引き行為は【6ヶ月以下の懲役、100万円以下の罰金、又は併科】

18歳未満の者を客に接する業務に従事させることや客として立ち入らせることは、【1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科】

ガールズバー等で18歳未満を雇い摘発される事例が多くなっています。かわいい女の子を少しでも多く雇って売り上げを上げたい店舗とお小遣い稼ぎでガールズバーなら、と気軽に紹介などで行く18才未満も多いみたいなので特に注意しなければなりません。

特に都内では青少年に係る案件に警察は厳しく目を光らせています。

 

深夜酒類提供飲食での接待行為は禁止されています

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