無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の変更届出で渋谷警察署へ
現在渋谷警察での申請や届出の際の担当者へのアポイントは当日のみ受け付けている模様
無店舗型性風俗の変更届出は変更から10日以内と義務付けられていますがうっかり忘れがちなケースとして
○営業者の住所変更
○法人の場合の役員の住所変更
引っ越しでバタバタしていて届出をうっかり忘れているいた等のケースが多いです。
提出する場合は本籍地入り住民票と変更届出をセットで、住所変更から10日間過ぎている場合は理由書も併せて提出します。
無店舗型性風俗特殊営業の変更届出
無店舗型性風俗営業【デリヘル】の開業後に下記の変更、又は廃止があった場合は所轄の警察署へ変更届出をしなければなりません。
①店名の変更、店名の追加、また使用中の店名を削除する場合。
②ホームページ、電話番号、URLを変更、また追加をする場合。
③法人の代表者、役員の変更、本店所在地の変更があった場合。
④待機所の追加、変更があった場合。
⑤事務所の追加、変更があった場合。
個人の場合は10日以内、法人の場合は20日以内に変更後届出が必要となります。
*個人営業での名義変更はできません、一度廃業届をしてから新たに申請をする必要があります。
ご注意下さい。
無店舗型性風俗特殊営業の届出費用
無店舗型性風俗特殊営業の変更届出、映像送信型性風俗の変更届出
警察手数料1.500円+20.000円 計21.500円(税抜き)
事務所の追加、待機所の追加の場合
警察手数料1.500円+45.000円 計46.500円(税抜き)