アダルト配信営業はURLを追加できない
ここ1年急増しているのが映像送信型性風俗特殊営業の届出、いわゆるアダルト映像、動画の販売営業ですが、アダルトDVDが販売減少しインターネット上での動画配信が主になってる現在多数の販売プラットフォームが存在します。
・FC2サービス
・onlyfans
・pornhub
・candfuns
・ fantia
・fancentro
などのプラットフォームを活用してアダルト映像の販売を行う場合は各URLごとに届出をしなければいけません。もちろん自前でHPを持つ場合も届出が必要です。
例えばFC2でアカウントを作り、届出を行った場合にその後onlyfansやpornhubでもアカウントを作り営業をしたい場合は新たに使用承諾書、賃貸借契約書、住民票、図面等の原本一式が必要になります。
コピーではなく原本が必要となるので再び大家さんからの使用承諾書が必要となります、その際に一度使用承諾書を出してるからもう出さないと言われてしまってはおしまいです。
また新たに一式用意するのも大変なので最初に届出する際は今後販売するプラットフォーム(URL)の数を決めてから最初に届出する様にしましょう。
最初に複数URLを届出する場合は使用承諾書、賃貸借契約書はコピーでも受理されるので後から書類を準備する必要もありません。
無修正のアダルト動画、画像は絶対NG
アダルトの無修正を作品として公表すればわいせつ物頒布等罪にとわれます。
無修正の動画や画像はわいせつ物の定義に当たります。
そしてわいせつ物頒布等罪の【頒布】とは不特定また多数のものの電磁的記録媒体(パソコンなど)で画像や動画、データを存在させる行為で。無修正のアダルト動画や画像をいつでもダウンロード、閲覧可能な状態にさせる事をいいます。
法定刑として2年以下の懲役250万円以下の罰金またその併科
また海外のサーバーからアップロードすれば適用されるのか?と聞かれますが日本の刑法は国内で犯罪を犯したすべての人に適用されます。
海外のサーバーを使用したとしても国内犯として適用されるので注意しましょう。
AV新法によるモデルとの契約書交付
AV新法(AV出演被害救済防止法)によるアダルト映像を制作する際に出演者への書面交付が義務付けられています。
【出演契約書等・説明書面等を交付・提供しない場合や法律に基づく記 載事項の不記載又は虚偽の出演契約書等・説明書面等を交付・提供した 場合は、6月以下の懲役、100 万円以下の罰金に処し、又はこれの併科 (第 21 条)】
となっています。
また出演契約書の内容として
・出演者が性行為映像制作物に出演すること(同項第1号)、
・撮影の予定日時・場所(同項第2号)
・撮影の対象となる性行為に係る姿態の具体的内容(同項第3号)
・性行為に係る姿態の相手方を特定するために必要な事項(同項第4号)
・性行為映像制作物の公表の具体的方法・期間(同項第5号)
・性行為映像制作物の公表を行う者を特定するために必要な事項(同項 第6号)
・報酬の額及び支払の時期
上記の他に作品によっては出演者の判断材料として十分な程度に具体的な内容を契約書に盛り込むことが必要です。 例えば
・性交、性交類似行為、出演者が自己の性器等を触る行為、他人が出演 者の性器等を触る行為、出演者が他人の性器等を触る行為に係る姿態 のいずれが撮影されるのか
・性交類似行為に係る姿態を撮影する場合はその具体的態様
・出演者が自己の性器等を触る行為、他人が出演者の性器等を触る行為、 出演者が他人の性器等を触る行為に係る姿態を撮影する場合は、その 触る部位及び具体的態様
・その他出演者の契約締結に係る判断に影響を与える重要な事項(避妊 の具体的方法、性行為の回数、特殊な性癖に対応した性行為に係る姿 態の撮影の有無など) を具体的に明示する必要があります。
そして出演者の【熟慮期間】として撮影は書面交付から1ヵ月間経過後に行い・作品の公表は全ての撮影が終了した日から4か月間は公表してはならない。(第5条第1項第1号、第9条)
となっています。
書面交付から撮影まで1ヵ月それから公表まで4ヵ月、早くても計5ヵ月間かかります。
そして書面交付は同じ出演者でも各作品ごとに出演者と交わす事に注意が必要です。
アダルト動画配信業(映像送信型性風俗特殊営業)の相談はメール、ライン、お電話で受け付けてております。
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