デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)

鶯谷のホテル街の風景
派遣先のホテル

デリヘルを開業するには「無店舗型性風俗特殊営業届」を提出する必要があります。

ご依頼から委任状に押印して頂きヒアリングの後、書類作成、事務所の図面作成、管轄警察署への打ち合わせ、届出代行まですべて行います。

管轄の警察署へ届出から10日後から営業開始となります。

性風俗特殊営業の分類について

店舗型性風俗特殊営業

1号営業:ソープランド

2号営業:店舗型ファッションヘルス

3号営業:のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等

4号営業:モーテル・ラブホテル等

5号営業:アダルトショップ

 

無店舗型性風俗特殊営業

1号営業:派遣型ファッションヘルス(デリヘル)

2号営業:アダルトビデオ、グッズ等通信販売営業

 

映像送信型性風俗特殊営業

アダルトサイト、有料アダルト動画販売

 

店舗型電話異性紹介営業

テレホンクラブ(入店型)

 

無店舗型電話異性紹介営業

ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル

デリヘルの事務所・待機所について

1、事務所の設置

デリヘルの事務所は場所に関する制限がないため、基本的にどこでも設置することができます。一軒家でも賃貸マンションでも問題ありません。使用する際には物件所有者からの使用承諾書が必要となるので、事務所契約の前に所有者から使用承諾書がもらえるか必ず確認しましょう。

 

2、待機所の設置

待機場所についても同様です。待機所の設置は必須ではありませんが、設置するのであれば必ず届出が必要です。待機所は事務所内に設置も可能で、他の部屋と明確に区切られていれば大丈夫です。

デリヘルを開業する場合の連絡先について

お客様と連絡を取るために電話番号の設置が必要です。また、メールでやり取りする場合はメールアドレス、ホームページを準備する場合はURLを申請する必要があります。

警察署によってはドメインの所有者を確認する為の書類も追加で必要になる場合があるので事前に警察署の担当者へ確認致します。

必要書類

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

・営業の方法を記載した書面

・事務所及び待機所の賃貸借契約書のコピー

・事務所及び待機所の使用承諾書

・事務所及び待機所が入っている建物の登記簿

・事務所及び待機所の平面図

・本籍入りの住民票

・お店の電話番号

・ホームページのURL(必要な場合)

 

・eメールアドレス(必要な場合)

※法人の場合は定款、会社登記簿も必要

デリヘル届出書類の図面について

 

図面につきましては手書きでもパソコンソフトによるものでも大丈夫で、面積計算は不要です。

 

待機所を設けず女性従業員をネットカフェや自宅待機にする場合は事務所のみの図面になります、又

事務所、待機所を兼ねる場合は必ずパーテーション等で事務所部分と待機所を分けておきましょう。

デスク・椅子・パソコン・プリンター等営業所で使う備品と位置を書いて事務所部分は赤い線で囲んで提出します。

デリヘル無許可営業の罰則

 

 

デリバリーヘルス開業にあたっては必ず無店舗型性風俗特殊営業営業届出を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません、《1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金に処せられ、併せて8ヶ月以内の営業の全部または一部の停止》が命じられます。

 

 

届出後の10日後ぐらいで届出確認書が出来上がります。

また受理番号付き副本を郵送しますので大事に保管してください。

 

 

また行政書士には依頼せずご自身で作成して届出する際はこちらを参考にして下さい。

デリヘル書類作成  

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