飲食営業許可申請(立合い含む) |
¥20.000+ 保健所手数料¥18.300 |
社交飲食店営業(1号)キャバクラ66㎡以下 |
¥135.000+ 警察手数料¥24.000 |
まあじゃん店営業許可 |
¥170.000+ 警察手数料¥24.000 |
ゲームセンター許可(5号) |
¥180.000+ 警察手数料¥24.000 |
無店舗型性風俗(デリヘル) |
¥50.000+ 警察署手数料¥3.400 |
深夜酒類提供営業(ガールズバー・居酒屋・バー)66㎡以下 | ¥68.000 |
※飲食店営業許可とその他の許可の申請を同時にご依頼される場合は、飲食店営業許可の料金を半額にいたします。
広さについて66㎡以上の広さの場合は3㎡超過毎に5.000円加算されます。
(社交飲食店の場合はVIPルーム等2部屋以上設ける場合は+20.000円加算されます。)
在留期間更新・ビザの更新とは、我が国に在留する外国人が現に有する在留資格に該当する活動を、現在与えられている在留期間を超えて引き続き行おうとする場合に、法務大臣に申請して、これを延長する許可を得て日本に在留することが許されています。
30.000円+申請手数料 4..000円
料金をお安く設定させて頂いてる理由として自社でホームページを作成し、現在ありがたい事にお客様から紹介を多く頂いているので広告費用を0円で行っております。
また自分自身が夜のお仕事の経験もあり準備、オープン、集客などに労力とお金を多分に使うためなるべく申請手続き費用に関して抑えた金額での設定にさせて頂いております。
現在は都内最安値になっております、上記の料金から追加費用、謄本取得費など一切かかりません。
都内であれば交通費もいりませんので安心してご依頼ください。
人の住居、又は人の宿泊する施設にて客の性的好奇心に応じて接触する役務を提供する営業
(東京都収入証紙で納付)届出手数料:3.400円
性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを言います。(東京都収入証紙で納付)届出手数料:3.400円
「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」となっており、具体的にはキャバクラ、接待営業有りのコンカフェやガールズバーまたホストクラブがこれに該当します。
(東京都収入証紙で納付)申請手数料:24,000円
「低照度飲食店」が2号営業として該当します。1号営業と違いは客席の床面積は5㎡以上の広さが必要である事。
(東京都収入証紙で納付)申請手数料:24,000円
見通しの困難な飲食店を営業する場合に必要で「区画席飲食店」とも呼ばれています。例えば仕切りやカーテンで区切られた場合の営業になります。
(東京都収入証紙で納付)申請手数料:24,000円
「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」とある通り、マージャン店、パチンコ店などが該当します。それぞれ手数料が違うので注意が必要
マージャン店の場合
(東京都収入証紙で納付)申請手数料:24,000円
パチンコ店の場合
(東京都収入証紙で納付)申請手数料:27,800円
「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備」を備えた店舗とされており、ゲームセンターやバカラ、ポーカーバー、アミューズメント系バーなど遊技設備を設置して営業する場合がこれに該当します。
(東京都収入証紙で納付)申請手数料:24,000円
「ナイトクラブ、クラブその他」とされており、午前0時以降の深夜に、客に遊興をさせ、客に飲食をさせる店舗がこれに当たります。
(東京都収入証紙で納付)申請手数料:24,000円
証拠を残しておきたい出来事や、言った言わないのトラブルを避けたい場合などにご相談ください。クーリングオフ、不動産賃貸の原状回復トラブル、敷金・保証金の返還請求、売掛金・貸付金の請求などの際にはご利用をお勧めしております。
また、係争中の相手方と裁判をお考えの場合、ご相談して頂ければ司法書士を紹介いたします。
内容証明の作成:1通につき¥15,000~
時効消滅援用通知書の作成:¥20,000~
株式会社を新しく立ち上げたいという方、個人事業主から株式会社へ移行したい方などのサポートをさせて頂きます。また、現存の株式会社の定款変更、所在地変更、役員変更等もご相談下さい。
株式会社設立 | ¥79,800~ |
合同会社設立 | ¥49,800~ |
有限責任事業組合設立 | ¥49,800~ |
議事録作成 | ¥10,500~ |
電子定款認証 | ¥10,500~ |
会計記帳代行 | ¥21,000~/月 |
各種登録情報の変更 | ****** |