小岩、江戸川区で風俗営業を営む場合は小松川警察署、葛西警察署、小岩警察署に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。
所在地
〒132-0031
東京都江戸川区松島1丁目19番22号
電話:03-3674-0110(代表)
アクセス
JR総武線
小岩駅、平井駅、亀戸駅からバスを利用
新小岩駅から徒歩約25分
都営新宿線
船堀駅などからバスを利用
管轄
江戸川区の内
小松川1丁目から4丁目
平井1丁目から7丁目
東小松川1丁目から4丁目
西小松川町
松島1丁目から4丁目
松江1丁目から7丁目
中央1丁目から2丁目
中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部を除く)
中央4丁目(19番の一部を除く)
西一之江1丁目から4丁目
大杉1丁目から4丁目
大杉5丁目(30番から31番を除く)
東篠崎町
東篠崎1丁目から2丁目
下篠崎町
篠崎町2丁目から7丁目
篠崎町8丁目(1番から2番、8番から11番)
南篠崎1丁目から5丁目
谷河内1丁目から2丁目
新堀1丁目から2丁目
一之江1丁目から8丁目
春江町1丁目から4丁目
瑞江1丁目から4丁目
西瑞江3丁目から4丁目
江戸川1丁目から4丁目
東瑞江1丁目から3丁目
所在地
〒134-0084
東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話:03-3687-0110(代表)
アクセス
東西線
葛西駅徒歩15分
管轄
江戸川区の内
船堀1丁目から7丁目
一之江町
二之江町
春江町5丁目
西瑞江5丁目
江戸川5丁目から6丁目
西葛西1丁目から8丁目
北葛西1丁目から5丁目
中葛西1丁目から8丁目
南葛西1丁目から7丁目
東葛西1丁目から9丁目
宇喜田町
清新町1丁目から2丁目
臨海町1丁目から6丁目
所在地
〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話:03-3671-0110(代表)
アクセス
JR総武線
小岩駅南口(徒歩約7分)
管轄
江戸川区の内
上一色1丁目から3丁目
本一色1丁目から3丁目
興宮町
東松本1丁目から2丁目
松本1丁目から2丁目
大杉5丁目(30番から31番)
中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部)
中央4丁目(19番の一部)
鹿骨町
鹿骨1丁目から6丁目
篠崎町1丁目
篠崎町8丁目(3番から7番、12番から15番)
上篠崎1丁目から4丁目
北篠崎1丁目から2丁目
西篠崎1丁目から2丁目
南小岩1丁目から8丁目
東小岩1丁目から6丁目
西小岩1丁目から5丁目
北小岩1丁目から8丁目
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
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正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。業種ガールズバー、BAR、居酒屋
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「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
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飲食店営業許可の申請は、以下のステップで進めます。
1事前準備: 開業予定の場所が飲食店営業に適しているか確認します。地域の条例や規制も考慮する必要があります。
2必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます。一般的には以下の書類が必要です。
営業許可申請書
施設の図面(平面図や立面図)
食品衛生責任者の資格証明書
身分証明書(運転免許証や住民票など)
その他、地域によって異なる書類
3申請書の提出: 所轄の保健所に必要書類を提出します。
提出後、審査が行われます。
4現地調査: 保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生基準や設備が適切であるか確認します。
許可の取得: 審査が通れば、飲食店営業許可証取得となります。
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小岩、葛西、江戸川区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、江戸川区は小岩、葛西を中心に、江戸川と出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。