中野区で風俗営業を営む場合は中野警察署、野方警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。
所在地
〒164-0011
東京都中野区中央2丁目47番2号
電話:03-5925-0110(代表)
アクセス
東京メトロ丸ノ内線、都営地下鉄大江戸線
中野坂上駅 徒歩10分
管轄
中野区の内
東中野1丁目から4丁目
東中野5丁目(30番を除く)
上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)
上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)
新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)
中野1丁目から3丁目
中野4丁目(9番の一部、14番から20番)
中野5丁目(68番の一部を除く)
中野6丁目
中央1丁目から5丁目
本町1丁目から6丁目
弥生町1丁目から6丁目
南台1丁目から5丁目
新宿区の内
上落合1丁目(30番)
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野4丁目12番1号
電話:03-3386-0110(代表)
アクセス
JR、地下鉄
中野駅北口(徒歩約10分)
西武線
野方駅(バスで約10分)
管轄
中野区の内
上高田1丁目(1番から3番、26番、27番、30番、31番、34番から37番の各一部を除く)
上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部を除く)
上高田3丁目から5丁目
新井1丁目(1番、2番、3番の各一部を除く)
新井2丁目から5丁目
松が丘1丁目から2丁目
江古田1丁目から4丁目
江原町1丁目から3丁目
丸山1丁目から2丁目
沼袋1丁目から4丁目
野方1丁目から6丁目
中野4丁目(9番の一部、14番から20番を除く)
中野5丁目(68番の一部)
大和町1丁目から4丁目
若宮1丁目から3丁目
白鷺1丁目から3丁目
上鷺宮1丁目から5丁目
鷺宮1丁目から6丁目
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
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正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。業種ガールズバー、BAR、居酒屋
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「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
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飲食店営業許可の申請は、以下のステップで進めます。
1事前準備: 開業予定の場所が飲食店営業に適しているか確認します。地域の条例や規制も考慮する必要があります。
2必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます。一般的には以下の書類が必要です。
営業許可申請書
施設の図面(平面図や立面図)
食品衛生責任者の資格証明書
身分証明書(運転免許証や住民票など)
その他、地域によって異なる書類
3申請書の提出: 所轄の保健所に必要書類を提出します。
提出後、審査が行われます。
4現地調査: 保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生基準や設備が適切であるか確認します。
許可の取得: 審査が通れば、飲食店営業許可証取得となります。
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中野区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、中野区では中野を中心に、東中野、中野坂上と出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。