風俗営業の許可を受けた後に営業に関して様々な変更が生じた場合は管轄の警察署へ変更承認申請または変更届出をしなければなりません。
キャバクラ、ホストクラブの社交飲食店営業、又は特定遊興営業でお店の改装など大掛かりな変更をする場合は変更承認申請をして変更していいかの事前に承認を得る必要があります。
また代表者の変更やお店の名前を変えるなど比較的軽微な変更の場合は事後の変更届出を行います。
①大規模な修繕、大規模な店内の模様替えをする場合。
②客室の位置、数または床面積が変わる場合。
③壁やふすまなど営業所の中の仕切る設備を変更して場合。
④営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更をする場合
①営業所の名称が変わる場合【1ヵ月以内】
②個人の氏名や住所が変わる場合。【10日以内】
③法人の名称や住所、代表者と役員の氏名や住所が変更した場合。【20日以内】
④管理者の氏名や住所が変わる場合【10日以内】
⑤営業所の設備や構造について軽微な変更をした場合
【10日以内】
①軽微な破損個所の原状回復
②照明設備・音響設備など、同一規格、同一性能の範囲内で行われる設備の変更。
無店舗型性風俗営業【デリヘル】の開業後に下記の変更、又は廃止があった場合は所轄の警察署へ変更届出をしなければなりません。
①店名の変更、店名の追加、また使用中の店名を削除する場合。
②ホームページ、電話番号、URLを変更、また追加をする場合。
③法人の代表者、役員の変更、本店所在地の変更があった場合。
④待機所の追加、変更があった場合。
⑤事務所の追加、変更があった場合。
個人の場合は10日以内、法人の場合は20日以内に変更後届出が必要となります。
*個人営業での名義変更はできません、一度廃業届をしてから新たに申請をする必要があります。
ご注意下さい。