カジノ、ポーカーバーやアミューズメント系バー、ゲームセンターなど遊技設備を設けて客に遊技させる場合風俗営業5号営業を営業所を管轄する警察署(公安委員会)から許可を受け、また飲食をさせる場合には同時に飲食店営業の許可が必要になります。
規制されている理由として賭博などの違法行為の誘発、未成年者が犯罪に巻き込まれるおそれがあるため風俗営業として規制し適正化を図っています。
ただ遊技によっては風営法の規制されているもの除外されているものがありますが、主として射幸心をそそるか否かで分かれています。
〇スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
〇テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
〇クレーンゲーム機
〇ピンボール・フリッパーゲーム機
〇ルーレット台を使用するルーレット競技
〇トランプ台を使用するトランプ競技
〇ビリヤード
〇ボーリング
〇バッティングセンター
〇投球速度計測ゲーム機
〇パンチングマシン
〇モグラ叩きゲーム機
〇プリクラ機
〇占いゲーム機
〇ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)
〇ドライブシュミレーションゲーム機
〇フライトシュミレーションゲーム機
上記の対象外の遊技設備以外にもとダーツマシン、シュミレーションゴルフは平成30年9月21日付で条件を満たすものについては規制の対象外となりました。
その条件が
★従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況が確認できること
★ダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないこと
となっています。
風俗営業第2条第1項第5号の条文には『スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(4号に該当する営業を除く)営業(旧8号営業)』
とありこの条文でポイントとなるのが射幸心です。
射幸心とは偶然の利益を労せずに得ようとする欲心をいいます。
要は遊技設備(スロットマシーン、ルーレット台)を使用させ、労せず運や偶然で利益を得ようとする営業を行う場合は風俗営業5号によって規制されているから許可を取って営業しましょう、という訳です。
営業者及び管理者が以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることが出来ません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、18歳未満の者に風営法における接待や接客業務をさせた罪、公然わいせつの罪、賭博の罪、児童買春の罪等各法令に規定される一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、その役員であった者を含む)
・風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で返納の日から5年を経過しないもの
・風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で消滅又は返納の日から5年を経過しないもの(法人の分割についても同様に適用する)
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その未成年者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記 1.~7. のいずれにも該当しない場合を除く。
・法人の役員のうちに上記1.~7.までのいずれかに該当する者があるもの
1、用途地域を確認する
地域区画には「用途地域」という利用目的による区分がされていて、「住宅」に区分される地域では風俗営業ができないと定められています。いい物件を見つけた場合は、契約の前にその物件で営業可能かどうかを確認しましょう。なお、担当の不動産会社でも物件の用途地域まで把握していることは少なく、用途地域は市役所に電話すれば簡単に調べることができるので自分で調べるようにしましょう。
風俗営業ができる地域
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・その他用途が指定されていない地域
風俗営業ができない地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
2、保護対象施設を確認する
用途地域の制限に加えて、お店の場所から半径100m以内に「保護対象施設」がある場合は、その場所では風俗営業の許可を受けることは出来ません。「保護対象地域」は、学校、図書館、児童福祉施設、病院、病床を有する診療所を指します。但し、東京都の場合は、東京都公安委員会規則で要件がある程度緩和されています。
・客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立などが設置されていない
客室内の椅子、テーブルなどすべてのものに適用されます。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けていない
・客室の出入口に施錠の設備を設けていない
・客室の明るさ
5号営業は10ルクス以上であることが定められています。
・条例で定める騒音又は振動の数値に満たないようにするため構造又は設備を有している。
・遊技料金として紙幣が挿入できる装置や客に現金などを提供する為の装置が備わっている遊技設備を設けないこと。
・申請書
・営業の方法を記載した書類
・お店の賃貸契約書のコピー
・お店周辺の100m略図
・営業所の平図面
・照明・設備図
・配置図
・求積図
・本籍入りの住民票
・市区町村長の発行する身分証明書
・登記されてないことの証明書
・用途地域証明書
・お店の入っている建物の全部事項証明書
・人的欠格事項に該当しないことの誓約書
・管理者の誓約書(2種類)
・管理者の顔写真2枚(3cm×2.4cm)
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表
・住居表示証明書 ※登記簿と住所表記が違う場合
※住民票、身分証明書、登記されてないことの証明書は、会社役員全員分
風俗営業5号に該当するアミューズメント系バー、ゲームセンター、カジノバーなど開業するには越えなければならないいくつもの法的ハードルがあります。
風営法の知識と図面作成の技術、風俗営業5号には賭博罪に関する知識も必要になってくるでしょう。
営業の内容的に景品の提供や賭博行為に該当するのではと警察も厳しい目をむけています。
開業に向けての相談、ご依頼は是非とも行政書士にお任せください。