映像送信型性風俗営業とは?届出の要件を解説

映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。

また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。

※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。

↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓

風営法2条8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

となっており【専ら】とはコンテンツ内容の7~8割程度に性行為や自慰行為、性交類似行為、全裸、又は半裸の様子など撮影されているものは該当するが、ドラマや映画作品で性的シーンが全体の2割以下程度に抑えられている、または一般的な水着、丈の短い制服など社会通念上衣類と認められるものは該当しないと考えられます。

動画だけでなく写真や静止画も規制の対象に含まれるので注意が必要です。

映像配信型性風俗特殊営業の必要書類

映像送信型性風俗特殊営業の届出必要書類

〇映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書、営業の方法

〇使用承諾書

〇賃貸契約書の写し

〇住民票本籍地入り

〇事務所の平面図

〇周辺略図

〇ドメインと申請者の契約がわかる書面、請求書や、マイページの情報ページのプリント

及び自動公衆送信装置(サーバ・コンピュータ)が他の者の設置する ものである場合には、その自動公衆送信装置の設置者(プロバイ ダ)の氏名又は名称及び住所

法人の場合

〇履歴事項全部証明書

〇定款の写し

〇役員全員分の本籍地入り住民票

届出書類の平面図について

映像送信型性風俗特殊営業の届出平面図

図面につきましては手書きでもパソコンソフトによるものでも大丈夫で、面積計算は不要です。

デスク・椅子・パソコン・プリンター等営業所で使う備品と位置を書いて提出します。

映像送信型性風俗特殊営業OKな事務所

営業を始めるには事務所の所有者さんの記名押印された≪使用承諾書≫が必要となるので風営法許可の下りる物件を探して契約する事になります。一般的な住居用、事務所賃貸では許可は下りません。ただしご自身の持ち家、物件を事務所とする場合は使用承諾書は不要になります。

もし映像型送信性風俗特殊営業の事務所をお探しの方は専門の不動産屋、安い賃料の風営許可物件のご紹介もさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

映像配信型性風俗特殊営業を始めるまでの流れ

〇物件の準備

まず映像送信型性風俗特殊営業の使用承諾書がとれるを物件を事務所として契約しましょう。
自己物件であれば使用承諾書は必要ありません。

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〇次にドメインを取得して下さい

自社サイト日本国内で運営している会社から取得することで営業者とドメイン所有の契約に関する必要書類もスムーズに準備できます。myfuns,ファンティア、fc2,onlyfuns等プラットフォームを使用する場合はアカウントを取得し販売ページ、また配信ページまで作成してください。

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〇営業に使う電話番号を準備

 携帯電話でも問題ありません。

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〇必要書類のご案内、委任状に記名押印

 行政書士が必要書類のご案内を郵送いたします、住民票、使用承諾書、賃貸借契約書をご準備ください、委任状に記名押印し返信用封筒にて返送ください。
事務所の平面図は行政書士が作成いたします。

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〇管轄の警察署へ届出

行政書士が管轄警察署の担当者へアポイントメントを取って届出手続きへ行きます。

★届出から10日後開業、営業スタートとなります。

 最後に届出確認書と領収書、副本、受領書を郵送してお手続き終了となります。

映像送信型性風俗特殊営業(アダルト動画配信)の無届出

有料アダルトサイト、アダルトチャットを営業する場合、無届営業や、虚偽の届出をした場合には、6月以下の懲役、100万円以下の罰金が定められています。

ーー風営法52条第4号、5号ーーーーーー

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

五 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

また人を雇う場合は従業員名簿の備え付けも義務とされています。

行政書士に依頼するメリット

映像送信型性風俗営業とは-届出の要件を解説 (1)

・警察署との事前相談を代行

・許可率が向上

・補正リスクの排除

・手続きの時間を大幅短縮

・委任状押印で丸投げOK

・許可書受取りまで代行

・万が一不許可の場合は全額返金・一切受け取りません

映像送信型性風俗特殊営業を行政書士に依頼の費用

費用は1URLで50.000円+警察手数料3.400円になります。

URLを追加する場合は1URLに警察手数料3.400円+2.000円の費用が必要になります。

例:ポルノハブ+FC2+ファンティアで計3件届出する場合

50.000円+警察手数料3件分+追加費用2URL分で計64.200円になります。

追加料金は一切ありません。

専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢の1つですので、効率的に手続きを進めたいという方は都内最安値になっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

SK行政書士事務所

東京都行政書士会 渋谷支部

行政書士登録番号 第14081434

行政書士 佐藤兵吾

📞TEL 090-9549-7912  直通電話

☎ TEL 03-5962-7749

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